日本生態系協会ECO-JAPAN

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私たちの協会は、自然と共存するくにづくり、まちづくりを目指し、各種機関や団体に政策の提案を進めています。


政策の提案ってなに?
私たち協会の活動の中心である政策提案について、実際にどんなことをしているのか、どんなことにつながっているのか、簡単にご紹介します。



最近提出した意見書・要望書
(タイトルをクリックすると、意見書本文(PDFファイル)が別のウィンドウで開きます。)
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■「環境教育等推進法基本方針改正の骨子(案)」に対する意見


 提出日:2012.3.15
 提出先:環境省総合環境政策局環境教育推進室

 平成23年6月に改正された「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」(平成15年法律第130号)第24条の2第2項の規定に基づき、環境教育等推進専門家会議が、現在開催されています。
 この会議では、基本方針の改正や主務省令の策定を含む改正法の施行に向けた検討が進められます。
 当協会では、「環境教育等推進法基本方針改正の骨子(案)」に対する6つの意見をまとめ、環境省の担当あてに提出しました。



■環境省・地方環境事務所の国立公園等に関する事務・権限の地方移譲に反対する意見


 提出日:2012.1.20(環境大臣に対して)、2012.1.25(その他に対して)
 提出先:環境大臣、内閣府特命担当大臣(地域主権推進担当)、民主党幹事長・地域主権調査会長

 現在、政府において、国立公園・国指定鳥獣保護区の業務を含め、環境省・地方環境事務所の事務・権限を、地域主権改革のもと、地方公共団体に全て移譲させることが検討されています。
 地域主権改革は重要です。しかし、自然と共存する持続可能な美しいくにづくりの基本は生態系・生物多様性を守ることにあり、国立公園・国指定鳥獣保護区は、国全体の生態系・生物多様性の保全・再生を進めていく上での最重要地域です。国立公園・国指定鳥獣保護区にかかる事務・権限まで、環境省から地方公共団体に移譲することは、21世紀における我が国の最大目標である、持続可能な日本の構築という観点から、大きな問題があります。
 以上の観点から、標記の意見書を、1月20日に環境大臣宛に、また1月25日に内閣府特命担当大臣(地域主権推進担当)と民主党幹事長・地域主権調査会長に、それぞれ提出しました。



■新たな総合計画かながわグランドデザイン(仮称)素案に対する提案


 提出日:2012.1.16
 提出先:神奈川県政策局政策調整部総合政策課

 神奈川県では、2012(平成24)年度を初年度とする新たな「総合計画」を策定することとして、かながわグランドデザイン(仮称)の基本構想と実施計画の素案をまとめました。

 これに対して、私たちの会では、持続可能な社会の基盤は何かを先ず考え、生態系サービスを支える健全な生態系を、生物多様性を含めて保全・再生し、「自然と伝統が共存する美しい社会」の実現を目指すことがこれからの神奈川県にとって重要との認識に基づき、6項目の提案を担当課に提出しました。

 また、翌17日には、池谷会長が黒岩祐治知事と面会し、直接、提案内容の説明を行いました。



■平成24年度税制改正に関する要望


 提出日:2011.11.16(公明党に対して)、2011.11.22(自民党に対して)
 提出先:公明党、自民党

 平成24年度税制改正に関する議論が活発化しています。私たちの会では、@消費税率引き上げの議論に入る前に、公共事業のあり方を見直すなど、税金の使途の適正化に向けた取り組みを徹底すること、A現行の税制においては、企業が人類の生存基盤である生物多様性を守る活動に対して寄附をしたいと考えても、損金算入限度額が高くなく寄附しにくいことから、こうした活動への寄附については「指定寄附金」として、全額損金に算入できる制度を創設することを、11月16日に公明党に対して、11月22日に自民党に対して、要望しました。



■「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針」(案)に関する意見


 提出日:2011.6.10
 提出先:環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護業務室

 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)にもとづく、平成24年度から5か年の「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針」の案が、環境省より、公表されました。今回の案のなかに、わな猟の免許をもたない農林業者が、自らの事業地内に限り、囲いわなを用いた有害鳥獣捕獲をできるよう規制を緩和するとの部分がありました。

 これに対して、私たちの会では、シカ等の増加や狩猟者の減少等の昨今の状況から、捕獲をシカ、イノシシに限定できるのであれば、やむを得ない面もあるものの、地域により減少しているキツネやタヌキ等への悪影響を与えないとの条件を、許可に際して付けることができないならば、これまで通り、認めるべきではない、との意見を、環境省の担当部署に提出しました。




■「東日本大震災の被災地復興に関する提案 〜自然と共存する持続可能な美しいまちづくりを目指した復興〜 」


 提出日:2011.4.4
 提出先:菅直人内閣総理大臣

 東日本大震災では、死者・行方不明者は全体で2万7千人を超え、建物築被害は20万戸以上、避難生活を強いられている方々は十数万人に達すると報告されています(4月3日現在)。このような惨事を二度と繰り返さないための「復興」に向け、具体的にどのようなまちづくりを行っていくかが、重要な課題となっています。
 歴史を振り返ると、私たちは、この数十年、自然との対決を選択してきましたが、このようなまちづくり・くにづくりに大きな問題があったことは明らかです。
 今後検討が本格化する復興のあり方について、住民の安全、水産業等の振興、防災・減災にも効果を発揮するまちづくりの骨格として、@高台に防災集団移転を実施し、自然と共存するコンパクトシティを創造すること、A海岸沿い、またその後背地に、緊急時には避難所ともなる瓦礫を活用した丘を、大規模公園として整備すること等の提案を、4月4日、菅直人総理大臣宛に、提出しました。



■我が国における「国連持続可能な開発のための教育の10年」実施計画の改訂案に対する意見
 

 提出日:2011.3.10
 提出先:内閣官房副長官補室 環境担当

  2002年12月の国連総会において、2005年から2014年までの10年間を、「国連持続可能な開発のための教育の10年」とすることが決議されました。この決議を受け、政府は2006年3月に「わが国における『国連持続可能な開発 のための教育の10年』実施計画」(以下「同計画」と言う)を決定しました。同計画では、前半5年間の取組を踏まえて、2010年に同計画を見直すことが定められています。こうしたことを受けて、2011年2月25日に「わが国における『国連持続可能な開発のための教育の10年』実施計画」の改訂案が公表されました。 この改訂案に対して、私たちの協会では、@個人や家庭に対して生物多様性の保全・改善を推し進める教育の充実、A環境科の設置を通じてESDを確実に行われる仕組みづくり、B学校・園庭ビオトープの設置の促進、を同計画において示す必要がある、との意見を担当部署に提出しました。



■「海洋生物多様性保全戦略(案)」に対する意見
 

 提出日:2011.2.3
 提出先:環境省自然環境局自然環境計画課

  環境省が策定する「海洋生物多様性保全戦略(案)」が、1月20日に、公表されました。海洋の生物多様性などに関する基本的な考え方と施策の方向性を示すものとされ、我が国における海洋保護区に関する内容が含まれています。例えば、「自然公園」「鳥獣保護区」が、海洋保護区に「該当する」とされています。生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)で採択された愛知ターゲットでは、遅くとも2020年までに、沿岸・海域について10%を保護区等で保全するとの目標が掲げられています。
 これに対して、私たちの会では、@例えば、国立・国定公園については海域公園地区、鳥獣保護区については特別保護地区を我が国における「海洋保護区」とすること、A「規制」といえる規制のない「普通地域」まで含め、すなわち、自然公園となっている区域、鳥獣保護区となっている区域の全てを海洋保護区に「該当する」、と国際的に公言することは、COP10で愛知ターゲットを含む新・世界戦略計画をとりまとめ、世界に見本を示すべき立場にある議長国・日本としてふさわしくない、との意見を、環境省の担当部署に提出しました。



■「都市再生基本方針」の改訂案に関する意見
 

 提出日:2011.1.7
 提出先:内閣官房地域活性化統合事務局 都市再生担当

 都市再生特別措置法にもとづく「都市再生基本方針」の改訂案が、2010年12月に公表されました。
 都市再生基本方針とは、わが国における都市再生の基本的方向性を、国として示したものです。市町村は、この基本方針にもとづき都市再生に関する具体の計画を作成し、国の交付金を利用しつつ、公共公益施設の整備など都市再生に向けた各種の事業を実施していきます。
 このように重要な位置づけを有する都市再生基本方針ですが、公表された改訂案では、人口減少社会の到来などのことに対応し、コンパクトな都市づくりや都市外延部の自然再生などを進めることの必要性がわずかに触れられている程度で、様々な生態系サービスを提供する生物多様性の価値の認識、生物多様性の保全・回復ということが、都市再生の中心課題として位置づけられていませんでした。
 以上のことから、私たちの会では、生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)で採択された「愛知ターゲット」などを踏まえ、「生物多様性の保全・回復」という項目を、一つの独立した項目として追加することなど計7つの意見を、内閣官房の担当部署に提出しました。


 ※ 意見書は、意見募集用に用意された様式に従った形のものを掲載しています。
   


■「元気な日本復活特別枠」の意見募集対象事業のうち、「戸別所得補償実施円滑化基盤整備」に対する意見

 提出日:2010.10.18
 提出先:内閣官房副長官補室(政策コンテスト担当)

  平成23年度予算編成に当たり、「元気な日本復活特別枠」(約1兆円)が設けられ、各府省よりこの予算枠を利用した来年度の要望事業が9月に公表されました。
 ここで出された「戸別所得補償実施円滑化基盤整備」について、私たちの会では、1.良好な湿地環境として残された湿田を消失させる、日本の元気を奪う事業となる可能性が高い、2.事業計画の検討・策定及び施工に際しては生物多様性について専門的知識を有する技術者(ビオトープ管理士等)の指導を受けることを採択の要件とする必要がある、との意見を、担当部署に提出しました。

 ※ 意見書は、意見募集用に用意された様式に従った形のものを掲載して
  います。また、予算を要望する府省ごとに意見を募集する形式がとられて
  いたことから、農林水産省の他、国土交通省、内閣府に対しても、同一の
  意見を提出しています(掲載している意見書は、農林水産省に提出したも
  のです)。
   


■平成23年度税制改正に関する民主党への要望
 
 
 提出日:2010.10.13
 提出先:民主党

 10月13日、衆議院第二議員会館内会議室で、民主党環境部門会議(第4回)が開催され、来年度税制改正についての意見を述べました。
 当協会からは、ナショナル・トラスト活動によって取得した生物多様性の保全に資する土地に対する、不動産取得税、固定資産税の非課税措置の創設を要望しました。



■平成23年度税制改正に関する環境大臣への要望
 

 提出日:2010.09.15
 提出先:環境省

 平成23年度の税制改正に関する議論が行われています。愛知・名古屋での生物多様性条約第10回締約国会議の開催を控え、議長国として世界の注目が集まるなか、生物の多様性に富んだ健全な自然環境の保全や再生に向け、具体的な実績が求められています。そうした中、生物多様性の保全の観点から非常に有効な手段であるナショナル・トラスト活動を安定的に継続し、更に発展させていくための税制を見直す必要があります。 そこで、協会では環境大臣宛に、ナショナル・トラスト活動によって取得した生物多様性の保全に資する土地に対する、不動産取得税、固定資産税の非課税措置の創設を要望しました。



■「キャップ&トレード方式による国内排出量取引制度の論点」に対する意見
 

 提出日:2010.5.18
 提出先:環境省地球環境局地球温暖化対策課市場メカニズム室

  環境省より、「地球温暖化対策基本法案」の成立・施行後1年以内を目途とした、「キャップ&トレード方式による国内排出量取引制度の創設」に向けた論点が公表されました。企業の温室効果ガス排出量に上限を設け、排出枠の過不足分を取引することによって、排出削減を促進するものです。
  これに対して、私たちの会では、@制度の対象となる参加者全体の排出枠について「2050年度までに1990年比で20%以下に抑える」と明確に設定すること、Aエネルギー起源CO2については、エネルギーを生み出すために必要な資源の採掘・輸送・生産・消費・廃棄時の排出量をすべて、排出枠にカウントすること、また、B地球温暖化と並び大きな環境問題となっている生物多様性の保全のため、日本の事情に即した特徴ある制度設計として、生物多様性の保全に貢献する吸収源クレジットの活用を、国として促進する必要があるなどの意見を、環境省の担当部署に提出しました。



■国有財産の有効活用についての意見

 提出日:2010.5.17
 提出先:財務省理財局理財局国有財産企画課

 「新成長戦略」と関連して、国有財産の有効活用の在り方に関する検討が財務省において行われています。 自然と共存する持続可能な美しいくにづくりの基本は、健全な生態系、生物の多様性を守ることにあります。具体的には、生物の多様性の保全・回復のための土地をしっかり保全・確保していくことにあります。
 このことから、私たちの会では、未利用国有地の活用方法の検討に当たっては、「生物多様性の保全・回復に貢献する活用方法も含めること」との意見を、財務省の担当部署に提出しました。



■「農用地等の確保等に関する基本指針」の変更案に対する自然と共存する美しいくにづくりの観点からの意見

 提出日:2010.5.7
 提出先:農林水産省農村振興局農村政策部農村計画課

農林水産省より、「農用地等の確保等に関する基本指針」の変更案が公表されました。これは、国土のどこを農業振興地域とするかなどに関する、国としての基本的な考え方を示すものです。
 これに対して、私たちの会では、自然と共存する美しいくにづくりの観点から、1.生物多様性を保全するための屋台骨である国立公園・国定公園の特別地域を、農業振興地域の指定対象から外すこと、2.耕作放棄地のうち、基盤整備を行わなければ農地としての利用が困難な場所は、農地利用を促したり農用地区域に編入したりするのではなく、森や草地、湿地等の元の自然に戻すこと、との意見を、農林水産省の担当部署に提出しました。



■生物の多様性の保全のための民間活動の促進に関する制度の考え方への意見

 提出日:2010.3.8
 提出先:環境省自然環境局総務課

 環境省より、2月24日に、「生物の多様性の保全のための民間活動の促進に関する制度の考え方」が公表されました。これは、各地域において様々な主体の連携によって行われている生物多様性の保全のための活動を、我が国全体として一層促進するために、環境省において現在検討している法律案の骨子に当たるものです。
  これに対して、私たちの会では、1.多様なNGOを色分けする結果をもたらしかねない今回のような協議会制度やマッチング制度の創設は、社会全体をみた場合、益より問題の方が大きい、2.@国立公園特別保護地区等の土地は、国が責任をもって国の予算で買入れる土地である、A予算が不足しているという理由で民間から寄附を募ることは、各地で同様の活動をしているナショナル・トラスト活動団体による寄附金集めを、阻害することにもなりかねない、B「民主党政策集INDEX2009」には、残された価値の高い自然の存する土地の買入れは「国の費用で」計画的に進めるとあり、公約にも違反していることから、法律にしてはならないとの意見を、環境省の担当部署に提出しました。




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